収入証明書が必要なお手続きには、下記いずれか一点が必要となります。
①正社員・公務員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイトの方
個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は、番号が見えないように塗りつぶしてください。
収入証明書類 | 記載必須事項および注意事項 |
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源泉徴収票(現在のお勤め先で発行された最新のもの) |
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1年間(1~12月)における給与の支払額・所得税の源泉徴収額を証する書類です。 毎年12月頃に勤務先から発行されます。勤務先へ申請すれば、再発行も可能です。
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給与明細書(現在のお勤め先で発行された直近の2ヶ月分) |
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勤務先が社員に給与を支払った明細(1ヶ月単位)が記載された書類です。
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課税証明書(「所得証明書」あるいは「収入証明書」) |
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証明する年の1月1日時点の住所地の市区町村の窓口で交付手続きが可能です。 (自治体によって異なりますが、手数料が300円程かかります。) |
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納税通知書 |
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住民税を納めている自治体の課税を担当する課(納税課等)から納税者に送付される課税内容が記載されている通知書です。毎年6月頃に送付されます。 |
②自営業・自由業の方
個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は、番号が見えないように塗りつぶしてください。
収入証明書類 | 記載必須事項および注意事項 |
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確定申告書(第一表) |
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1年間(1~12月)の所得と源泉徴収額を申告し、税額を確定させる申告書です。 通常、毎年3月15日までに税務署に提出します。
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支払調書 |
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取引をした個人事業主に対して、企業が支払った報酬の明細を記入して税務署に提出する書類です。1月~2月に各企業より個人事業主に送られてきます。
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課税証明書(「所得証明書」あるいは「収入証明書」) |
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証明する年の1月1日時点の住所地の市区町村の窓口で交付手続きが可能です。 (自治体によって異なりますが、手数料が300円程かかります。) |
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納税通知書 |
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住民税を納めている自治体の課税を担当する課(納税課等)から納税者に送付される課税内容が記載されている通知書です。毎年6月頃に送付されます。 |
③年金受給者の方
個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は、番号が見えないように塗りつぶしてください。
公的年金等の源泉徴収票は、収入証明書として認められておりません。ご提出された場合は、再度他の収入証明書のご提出が必要となります。
収入証明書類 | 記載必須事項および注意事項 |
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年金証書 |
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裁定請求手続きを行ってから約2ヶ月ほどで送付され、用紙の上部が「年金証書」、下部が「裁定通知書」になっている書類です。 | |
年金振込通知書 |
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1年間の年金支払予定を記載した書類で、毎年6月頃に日本年金機構から発行されます。 | |
課税証明書(「所得証明書」あるいは「収入証明書」) |
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証明する年の1月1日時点の住所地の市区町村の窓口で交付手続きが可能です。 (自治体によって異なりますが、手数料が300円程かかります。) |
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納税通知書 |
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住民税を納めている自治体の課税を担当する課(納税課等)から納税者に送付される課税内容が記載されている通知書です。毎年6月頃に送付されます。 |
- お送りいただいた書類は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 書類に不備等がある場合は、再度ご提出をお願いする場合がございます。