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健康保険法等の改正に伴う本人確認書類としての被保険者証等の取扱い変更について

2020年10月01日

「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、2020年10月1日より、本人確認を目的として保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知を求めることが禁止されることになりました。

これに伴い、2020年10月1日より、当社のクレジットカード等のお申込みや各種ご申請の際における被保険者証等のお取り扱いを下記のとおり変更いたしますのでご案内いたします。

(変更点)
健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険、船員保険の被保険者証や共済組合員証・加入者証の写しをご送付(またはアップロード)される場合は、「保険者番号」「記号」「番号」「QRコード(表示がある場合)」にマスキングを施していただきますようお願いいたします。
※介護保険被保険者証は本変更の対象外となります。

ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。