おかげさまで30周年。さあ、次の未来へポケットカード株式会社

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加盟店さまにおける個人情報の取扱いに関する主な注意点
1. カード取扱い時の注意点
カード売上表には、署名(サイン)以外、カード取引に必要のない個人情報は記入させない。
2. 顧客データベースを作成する際の注意点
顧客データベースに不必要なクレジットカード情報を保存しない(含めない)。 但し、ポケットカード株式会社への請求データの作成などクレジットカード情報を含めたデータベースを作成する必要がある場合は、 作成したデータベースの適正な保管に努める。
3. クレジットカード情報(紙媒体、データ)を取り扱う際の注意点
* 紙媒体:売上表・顧客台帳など、データ:売上データ・顧客データベースなど
(1)
情報を取り扱うことができる者を限定する。

(2)
不要となった情報は速やかに廃棄する。

(3)
情報を保管する際は、施錠できる場所で保管する。

(4)
データ化した情報をフロッピーディスクやCD/MOなどの外部記録媒体に記録する際は、 パスワード設定や暗号化処理を施したうえで保管する。

(5)
データ化した情報をパソコン内で保管する際は、パスワード設定や 暗号化処理を施したうえで保管する。

(6)
データ化した情報をサーバー内で保管する場合は、サーバーにファイアーウォールを設定するなどして、 外部からの不正なアクセスを遮断する。

(7)
情報を廃棄する際は、情報内容が識別できないよう、シュレッダー、焼却、破壊、溶解などを行う。 (データは消去したうえで廃棄する。)

(8)
情報の授受・保管・廃棄を外部へ委託する場合は、以下の点に注意し、 委託先における個人情報の管理体制の厳正化を図る。
1. 必ず委託契約書を締結し、授受・保管・廃棄ルールを盛込む。
2. 委託先契約書に基づき、委託先の管理・監督を行う。

(9)
委託先などと、情報の授受を行う際は、いつ、どこで、どのくらいの数量が、 誰によって授受されているかを明確にする。

4. その他の注意点
(1)
保有するクレジットカード情報をグループ会社や他社へ提供、交換するなど、カード取扱い業務以外の目的で利用しない。

(2)
従業員、パート、アルバイトなどに全ての注意点を徹底させる。

以上

ポケットカード加盟店規約改定のご案内
2009年12月1日の改正割賦販売法の施行に伴い、「ポケットカード加盟店規約」を改定するとともに、「加盟店情報の取扱いに関する 同意条項」を規定いたしました。以下に全文を掲載いたしますので、ご覧くださいますよう、お願い申し上げます。
ポケットカード加盟店規約
第1条(目的)
本規約は、加盟店(第2条に定めるものをいいます。)が、日本国内の店舗・施設において信用販売を行う場合の、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)および加盟店との契約(以下「本契約」といいます。)について定めることを目的とします。

第2条(定義)
(1)
「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承認した個人、法人または団体をいいます。

(2)
「カード」とは、以下に記載したクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードをいいます。

@
当社が発行するクレジットカード。

A
当社が加盟または提携する組織に加盟している日本国内および日本国外の法人が発行するクレジットカード。

B
当社と提携関係にある日本国内および日本国外の法人が発行するクレジットカード。

(3)
「会員」とは、カードを所持するカード会員をいいます。

(4)
「信用販売」とは、本規約および当社所定の手続に基づき、加盟店が会員に対して商品、権利の販売またはサービス、役務の提供(以下、商品、権利、サービスおよび役務を総称して「商品等」といいます。)を行う場合に、加盟店が会員から当該商品等代金を直接受領することなく、会員に対して商品等を販売、提供することをいいます。

(5)
「加盟店端末機」とは、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)等、カードの有効性を確認する機器をいいます。

第3条(加盟店)
(1)
加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます。)を指定のうえ、あらかじめ当社に届出をし、当社の承認を得るものとします。また、カード取扱店舗の追加、取消しについても同様とします。

(2)
加盟店は、カード取扱店舗に対して監督責任を負うものとし、本規約の主旨をカード取扱店舗に周知徹底するものとします。

(3)
加盟店は、本契約の地位を第三者に譲渡できないものとします。

第4条(加盟店標識)
(1)
加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見やすいところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。

(2)
加盟店は、本契約が解除または解約された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識を取りはずすものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。

第5条(届出事項の変更)
(1)
加盟店は、当社に対して届け出ている商号、代表者、所在地、カード取扱店舗、連絡先、指定預金口座等、加盟店申込書記載事項に変更が生じた場合、当社所定の用紙により遅滞なく当社に届け出るものとします。

(2)
前項の届出がないために当社からの通知、または送付書類その他のものが延着した場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。また、届出がないために加盟店が被った不利益について、当社は、一切責任を負わないものとします。

第6条(信用販売)
(1)
加盟店は、会員が、カードを提示して、商品等の販売または提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客(以下「現金客」といいます。)と同様に、店舗において信用販売を行うものとします。

(2)
当社との提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により前項の信用販売を行うカードの範囲も変動するものとします。

(3)
加盟店は、当社が指定した商品等については、信用販売を行わないものとします。

第7条(信用販売の種類)
信用販売の種類は、1回払い・分割払い・ボーナス一括払い・リボルビング払いの4種類とし、加盟店から取扱いの申込みを受け、当社が適当と認めた加盟店で取扱うものとします。
第8条(信用販売の方法)
(1)
加盟店は、加盟店端末機を設置した場合は、全ての信用販売について加盟店端末機を使用してカードの有効性を確認し、当社からの信用販売の承認を得るものとします。この場合、その他の取扱い手続は(4)に準じるものとします。

(2)
加盟店は、会員に対する信用販売に際して加盟店端末機上に「取引保留」の旨のメッセージが出力されたときは、当社が会員の本人確認を行う旨を説明したうえで当社に電話連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、加盟店端末機に暗証番号の入力を求める旨の表示がなされ、かつ入力された暗証番号が正しく入力されたものであると加盟店端末機が判定した場合には、(4)Bに定める会員の署名を要しないものとします。

(3)
加盟店は、加盟店端末機に暗証番号の入力の故障、加盟店または当社のCPUセンターの障害、接続ネットワークの障害およびカードの磁気ストライプの読取不能等の理由により加盟店端末機が使用できない場合は、会員に対する全ての信用取引について事前に当社へ連絡して承認を求め、当社指定の承認番号を売上票の所定欄に記入するものとします。

(4)
加盟店は、会員からカードの提示による信用販売を求められた場合には、次の要領により信用販売を行います。

@
カードの真偽、有効期限、および無効カード通知を照合し、カードが有効であることを確認するものとします。

A
カードが有効である場合には、売上票に加盟店番号・加盟店名・売場名・担当者名・カード記載の会員番号・会員氏名・有効期限・会員の指定する支払区分・売上日付・金額・品名・型式・数量などを記入するものとします。

B
その場で会員本人による売上票への署名または会員本人による暗証番号の入力を求め、カード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることまたは当該暗証番号が正しく入力されたことを確認するものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に会員の署名以外の事項の記載を求めてはならないものとします。

C
カード券面の会員番号・カード名義人と売上票の会員番号・会員氏名が同一であること、また、カード提示者がカード記載の本人であることを善良なる管理者の注意義務をもって確認するものとします。

D
売上票の控えまたは売上票に記載した事項の記載のある書面を当該会員に交付するものとします。

(5)
前項の規定にかかわらず、当社が別途信用販売の方法を指定し、書面で通知した場合には、加盟店は指定された方法により信用販売を行うものとします。

(6)
加盟店は、当該代金または料金(税金、送料を含みます。)のみを売上票に記載するものとし、現金の立て替え、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。また、通常1枚の売上票で処理されるべきものを日付の変更、金額の分割などにより売上票を複数にすること、および売上票の金額訂正はできないものとします。

(7)
加盟店は、当社が事前に承認した場合を除き、当社所定の売上集計表および売上票を使用するものとします。

(8)
加盟店は、1回払い・分割払い・ボーナス一払いまたはリボルビング払いを行う場合は、売上票所定欄に「1回払い」「分割払い」「ボーナス一括払い」「リボルビング払い」である旨を確認のうえ販売するものとします。

(9)
加盟店は、ボーナス一括払い販売の場合、1回当たりの取扱金額を10,000円以上とし、取扱期間は当社所定の期間とし、別途案内をするものとします。なお、1回当たりの取扱金額とは、同一日の同一売場における取引の金額をいいます。

(10)
加盟店は本条に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。

第9条(信用販売の円滑な実施)
(1)
加盟店は、信用販売を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益移転防止に関する法律、個人情報の保護に関する法律等の関連法令を遵守するものとします。

(2)
加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに、売上票の控えとともに、商品またはサービス等を会員に引渡しまたは提供するものとします。ただし、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。

(3)
加盟店は、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込みの撤回または信用販売の解除(以下「クーリング・オフ」といいます。)を行った場合には、直ちに当社に対し当該信用販売の取消および返品の手続を行うものとします。

(4)
加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに当社に届け出るとともに、当該会員と当該信用販売の清算について協議し合意した清算方法を当社に連絡するものとします。

(5)
加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および当社へ連絡するものとします。

(6)
加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、物品の販売価格、サービス料金について手数料を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また加盟店は、正当な理由なくして信用販売を拒絶し直接現金を要求する等の取扱いは行わないものとします。

(7)
当社は、加盟店の行う信用販売が当社に届け出たところに従って行われているかどうか、および信用販売方法等が法令等に適合しているか否か適宜調査することができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。

(8)
当社が、加盟店の行う信用販売について加盟店の取扱商品等または信用販売方法等が本規約に基づく信用販売として不適当と判断したときは、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社から請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知します。

(9)
前項の場合、当社は、加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、信用販売を禁止しまたはこれとともに信用販売に係る商品等代金の立替払いを留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。

第10条(信用販売の責任)
(1)
加盟店は、前2条に定める手続によらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負い、当該支払代金の取り扱いについては、第13条(2)または(3)の規定に従うものとします。

(2)
加盟店は、本規約に基づき加盟店から提供された商品等について瑕疵・破損・数量不足・返品・中途解約の申し出等、会員からの苦情があった場合または権利者の商標権・意匠権等の侵害による苦情があった場合、全責任を持ってすみやかに解決し、当社に一切の迷惑をかけないものとします。また、当社が必要と認める場合、当社は加盟店に対し適宜指示が出来るものとし、加盟店はその指示に従うものとします。

第11条(無効カードの取扱い)
(1)
加盟店は、当社から紛失・盗難等の理由により無効を通告されたカードでは、信用販売を行わないものとします。

(2)
当社が発行するカードが無効カードまたは明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合は当社に連絡するものとする。

(3)
加盟店は、売上票に記載された署名と提示されたカードの署名が異なる場合、信用販売を行わないものとします。

(4)
加盟店は、前3項に記載の事由が発生した場合、直ちにその旨を当社に対し通知するものとします。

(5)
加盟店は、(1)または(2)に違反して信用販売を行った場合、一切の責任を負うものとし、当該支払代金の取扱いについては、第13条(2)または(3)の規定に従うものとします。

第12条(売上債権の譲渡)
(1)
加盟店は、信用販売により会員に対して取得した売上票の額面金額の売上債権を、1回払いならびにリボルビング払いおよび分割払いの場合は15金融機関営業日以内に、ボーナス一括払い販売の場合は1ヶ月以内に、売上票を種類別に集計し種類別に当社所定の売上票集計票を添付して譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。

(2)
加盟店は、前項の当社宛売上票譲渡期限以降に債権が譲渡された場合、加盟店が一切の責任を負い、当該支払代金の取扱いについては、第13条(2)または(3)の規定に従うものとします。

(3)
加盟店は、信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権について譲渡を拒否されても異議を申立てないものとします。

(4)
(1)による債権譲渡は、当該売上票が当社に到着したときにその効力が発生するものとします。

(5)
加盟店は、本契約により会員に対して取得した売上票の額面金額の売上債権を第三者に譲渡、質入れできないものとします。

第13条(支払方法)
(1)
当社が譲渡を受けた売上債権の締切日および加盟店への支払方法は次のとおりとします。

@
1回払い販売ならびにリボルビング販売および分割払い販売で加盟店が月2回精算を指定する場合、毎月15日と月末に締切り、15日締切分は当月末日に、月末締切分は翌月15日にそれぞれ支払うものとします。また、加盟店が月1回精算を指定する場合、毎月月末に締切り、翌月15日または25日に支払うものとします。

A
ボーナス一括払い販売は、売上票の最終到着日を夏期は6月末日に、冬期は11月末日とし、夏期締切り分は7月末日に、冬期締切分は12月末日に支払うものとします。

B
前2号の支払いは、各支払日における合計額から第14条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、締切日または支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、前営業日とします。

(2)
当社は、加盟店が本規約に違反した売上票を当社に譲渡した場合、当該代金の支払いを拒絶できるものとします。

(3)
加盟店は、加盟店から提出された売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、当社の調査に協力し、当社は、調査が完了するまで当該代金の支払を留保できるものとします。

第14条(手数料の支払い)
加盟店は、その信用販売額に対して当社所定の料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。

第15条(商品の所有権の移転)
(1)
加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、当社が第13条の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店から当社に移転するものとします。

(2)
第18条の定めにより、債権の買戻しが行われた場合の当該売上債権に関わる商品の所有権は、当該債権譲渡対価が支払い前の場合には直ちに、支払済の場合には加盟店が債権譲渡対価を当社に返還したときに、加盟店に戻るものとします。

(3)
加盟店が第三者使用により会員以外の者に誤って信用販売を行った場合、当該売上債権の債権譲渡が取消または買戻しの手続きが完了するまでは、当該売上債権に関わる商品の所有権は、当社に帰属します。

(4)
当社は、加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権が加盟店に属する場合、必要に応じて加盟店に代わって商品を回収できるものとします。

第16条(支払停止の抗弁)
(1)
会員の指定した支払方法が1回払い(ただし会員の利用日からお支払日までが2カ月を超えるものに限ります。)、分割払い、ボーナス1回払いまたはリボルビング払いの販売の場合で、会員がカード利用代金債務について割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を当社に申し出た場合、加盟店はその抗弁事由の解消に努めるものとします。

(2)
前項に該当する場合の当該債権譲渡対価の精算については、以下のとおりとします。

@
当社が当該債権譲渡対価を支払う前の場合、当社は、当該債権譲渡対価の支払いを留保または拒絶できるものとします。

A
当社が当該債権譲渡対価を支払い済の場合、加盟店は、当社に対し当該債権譲渡対価を直ちに返還するものとします。また、当社は、加盟店に対して次回以降に支払う債権譲渡対価から当該債権譲渡対価を差し引けるものとします。

B
当社は、当該抗弁事由が解消した場合、加盟店に当該債権譲渡対価を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第17条(会員との紛議)
(1)
加盟店は、会員のカード利用により提供した物品またはサービスに関し会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を解決するものとします。

(2)
加盟店は、前項の紛議を会員への当該カード利用代金の返還により解決することは行わないものとします。

(3)
当社は、(1)の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場合、紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを留保できるものとします。

(4)
加盟店は、当社から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、カード回収に協力するものとします。当社は、カードの回収について後日会員と紛議が生じた場合、責任をもって解決するものとします。

(5)
加盟店は、カードの不正利用等のカード犯罪が発生した場合、または犯人の処罰およびその訴訟について当社から協力要請があった場合、当社および司法当局の調査活動に協力するものとします。なお、加盟店は、告訴権についても当社に一任するものとします。

第18条(買戻特約等)
(1)
加盟店は、以下のいずれかに該当した場合、当社の申出により加盟店は遅滞なく当該金額を買戻しするものとします。

@
当社に譲渡した債権にかかる売上票が正当なものでない場合その他売上票の記載内容が不実不備である場合。

A
第6条、第8条に定める手続によらず信用販売を行った場合。

B
第11条(1)ないし(4)に違反して信用販売を行った場合。

C
第12条(1)に違反した場合。

D
第13条(3)の調査に対して協力がない場合。

E
第17条(1)の会員との紛議が解決されない場合。

F
会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合。

G
会員が、第9条(3)に定める信用販売の解除を行った場合。

H
その他本規約の定めに違反して信用販売が行われたことが判明した場合。

(2)
加盟店は、第17条(1)の会員との紛議が解決されない場合、当社の申出により、遅滞なく当該金額を買戻しするものとします。

(3)
加盟店は、前2項の場合、当該売上債権ならびに売上債権の譲渡に伴い生ずる第13条(1)に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、および買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金額を順次買戻し金に充当することを承諾するものとします。

(4)
加盟店は、前項の手順にもかかわらず当社が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、当社の請求により残金を一括して支払うものとします。なお買戻しを請求した日とは、当社が口頭、文書または電磁的方法により加盟店に通知した日とします。

第19条(営業秘密等の守秘義務)
(1)
加盟店および当社は、本契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」といいます。)を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。

(2)
前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。

(3)
加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。

(4)
加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。

(5)
前項の規定は本契約終了後も同様とします。

第20条(カードに関する情報等の守秘義務)
(1)
加盟店は、本契約に基づいて知り得たカード会員の住所・氏名・電話番号・会員番号・有効期限等の会員情報を含む業務上取得した一切の情報(以下「カードに関する情報等」といいます。)を、本契約中および本契約解除後においても、本規約に定められた行為以外には利用してはならないものとし、かつ法律上開示義務がある場合を除いて第三者に開示または漏洩してはならないものとします。

(2)
前項のカードに関する情報には、次に定める情報が含まれるものとします。

@
加盟店および当社間でペーパーやMT等を媒介にオフラインで交換される当社の会員の個人に関する情報

A
加盟店が当社から直接受け取った当社の会員の個人に関する情報(申込書等)

B
当社を経由せず、加盟店が受け取った当社の会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)

C
カードを利用することで加盟店のホストコンピュータに登録される当社の会員の個人に関する情報(取引情報、残高情報等)

(3)
加盟店は、前項の規定に違反した場合、それによって当社および会員に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。

(4)
加盟店および当社は、カードに関する情報等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。

(5)
加盟店および当社は、カードに関する情報等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。

(6)
前項の規定は本契約終了後も効力を有するものとします。

第21条(個人情報保護体制の整備と漏洩時の対応)
(1)
加盟店は、個人情報保護関連法令を遵守し、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じ、加盟店の従業者に対して教育を実施する等個人情報の漏洩事故の発生防止に努めるものとします。

(2)
加盟店は、売上票や加盟店端末機等およびそれらに記載または記録されている個人情報(カードに関する情報)を本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、加盟店端末機等にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。

(3)
加盟店は、個人情報(カードに関する情報)を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩もしくは紛失したときには、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとします。

(4)
当社は、加盟店における個人情報(カードに関する情報)の安全管理のための必要かつ適切な措置を講じられているかを確認するため、事前に通知した上、加盟店の施設内に立ち入り必要な調査を行うことができるものとし、加盟店は、これに協力するものとします。

第22条(解約)
(1)
加盟店または当社は書面により3ヶ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。

(2)
前項の規定にかかわらず、当社は、直前1年間に信用販売の取扱いを行っていない加盟店については、予告なく本契約を解約できるものとします。

第23条(規約違反)
(1)
下記のいずれかの事態が発生した場合、当社は本契約を直ちに解除できるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。

@
加盟店申込書または本規約に定める届出(変更の届出を含みます。)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合。

A
第3条(3)に違反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合。

B
第6条ないし第12条に定める手続によらずに信用販売を行った場合。

C
第13条(3)に定める当社の調査に対し協力を行わない場合。

D
第18条の規定に違反して買戻しに応じなかった場合。

E
割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益移転防止に関する法律、個人情報の保護に関する法律等の関連法令に違反していることが判明した場合。

F
加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合。

G
加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合。

H
監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合。

I
自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合。

J
差押、仮差押、仮処分の申立て、租税滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。

K
その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。

L
暴力団員または暴力団その他の反社会的勢力の関係者である(あった)ことが判明した場合。

M
当社より、反社会的勢力に該当するか否かに関する調査に必要と判断する資料の提供を求めたにもかかわらず、その資料の提出を拒んだ場合。

N
会員が自らまたは第三者を利用して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由があった場合。

O
加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しない場合。

P
その他本規約に違反した場合もしくは会員からの苦情等により当社が加盟店として不適当と認めた場合。

(2)
前項のいずれかの事態が発生した場合、前項に基づき本契約を取り消すか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本契約に基づく債務の全部または一部の支払を留保することができるものとします。この場合、当社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、遅延損害金の支払義務を負わないものとします。

(3)
加盟店は、(1)により本契約が解約または解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識をとりはずすものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。

第24条(契約終了後の処理)
(1)
第22条または前条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、信用販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。

(2)
当社は、前条により本契約を解除した場合、加盟店から既に債権譲渡を受けている売上債権について、債権譲渡を解除するか、加盟店に対する債権買取代金の支払いを留保することができるものとします。

(3)
加盟店は、本契約の終了後、ただちに、加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、本契約終了以後に会員より信用販売の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。なお端末機を設置している場合には、当社が貸与した信用照会端末機は当社の請求により直ちに返却するものとし、これ以外の端末機はその使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。

第25条(規定の変更)
当社は、本規約を変更した場合、加盟店にその内容を公表または通知します。なお、加盟店は、本規約が改定されその改定内容を加盟店に公表または通知した後に会員に対しカードによる信用販売を行った場合、加盟店は、新規約を承諾したものとみなします。
第26条(適用契約)
(1)
加盟店および当社は、本規約と別に当社と加盟店に関わる契約(以下「加盟店契約」といいます。)を締結する場合があります。

(2)
本規約と加盟店契約の定めが異なる場合には、加盟店契約が優先して適用されます。

第27条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については、「取扱要領」等、当社からの通知に基づく取扱いをするものとします。
第28条(準拠法・合意管轄裁判所)
(1)
加盟店と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。

(2)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社または営業所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。

加盟店情報の取扱いに関する同意条項
第1条(情報の収集・保有および利用)
(1)
加盟店および加盟店の代表者(契約済のものに限りません。以下「加盟店等」といいます。)は、加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」といいます。)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために、加盟店情報を収集し、利用することに同意します。

(2)
当社が収集・保有・利用する加盟店情報は以下のとおりです。

@
加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込み時および変更届出時に届出た情報。

A
加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報。

B
加盟店のクレジットカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報。

C
当社が取得した加盟店のクレジットカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。

D
加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。

E
当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報。

F
官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。

G
公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社が調査して得た内容。

H
破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。

第2条(センターへの登録および利用する情報の内容)
(1)
加盟店等は、割賦販売法第35条の20および第35条の21に基づき、第3条に定める加盟店情報交換センター(以下「センター」といいます。)に加盟する会員会社(以下「会員会社」といいます。)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報を登録および利用することにより、当社の加盟店契約時または途上の審査の制度向上を図り、悪質加盟店を排除し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資するために、センターの定める情報項目を登録すること、またセンターに登録されている情報があるときは、第3条に定める範囲内で当社および会員会社がその情報を利用することに同意します。

(2)
当社が収集・登録および利用する情報の範囲は以下のとおりとします。

@
包括信用購入あっせん取引における、加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由。

A
個別信用購入あっせん取引における、当該販売店等との加盟店契約時の調査及び苦情処理のために必要な調査の事実および事由。

B
包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由。

C
利用者等の保護に欠ける行為に該当し、会員会社・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実に関する情報。

D
利用者等(契約済のものに限りません。)から会員会社に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為および当該行為と疑われる情報。

E
行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、センターが収集した情報。

F
センターが興信所から提供を受けた倒産情報その他公開された事実の内容。

G
上記のほか利用者等の保護に欠ける行為に関する情報。

H
前記各号にかかる包括信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。

第3条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
当社の加盟するセンターは以下のとおりであり、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。
加盟店情報機関名 社団法人日本クレジット協会
加盟店情報交換センター
住所 〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町14−1
住友生命日本橋小網町ビル 6階
電話番号 03-5643-0011
URL http://www.j-credit.or.jp
共同利用する
ものの範囲
包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者のうち、社団法人日本クレジット協会会員でありかつJDMセンター加盟会員会社
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)
加盟店の代表者は、当社およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。

(2)
加盟店の代表者は、当社に開示・訂正・削除を求める場合には、以下の連絡窓口に連絡するものとします。

会社名 :ポケットカード株式会社 お客さまセンター
郵便番号 :532−0011
住所 :大阪府大阪市淀川区西中島5−11−8  新大阪木村第一ビル
電話番号 :06−6886−1203
URL:  http://www.pocketcard.co.jp/home.shtml
営業時間 :9:30〜17:30(月〜金・祝日を除きます。)


(3)
当社および当社の加盟する情報機関は、個人情報の内容が事実でないことが判明した際、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。

第5条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が本契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が本契約の締結を拒否しあるいは本契約を解除することがあることに同意するものとします。ただし、本条は、当社の本契約の締結に関する意思決定の事由を制限するものではありません。
第6条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
(1)
加盟店は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由のいかんを問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよびセンターに一定期間登録され、当社および会員会社が利用することに同意するものとします。

(2)
加盟店は当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。

第7条(本同意条項の改定)
本同意条項は、加盟店に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で改定できるものとします。
以上
2009年12月 改




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